帰化とは何か?
日本国籍を有しない外国人が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することです。帰化の審査はその国の構成員として相応しいかどうかあらゆる角度から審査されます。許可、不許可はその国の自由で決められます。そして日本では法務大臣に広い裁量が認められています。蛇足ですが、近年帰化許可の国別を見ると韓国・朝鮮が1位で次いで中国そしてベトナムと続くが、昨年令和6年度は1位、2位は同じでも3位はネパール。近年ネパールは帰化だけでなく在留資格でも目立っている。
帰化許可までの流れ。
まず、帰化申請は本人申請が原則です。代理人により申請はできません。原則と書いたのは15歳未満の場合は法定代理人が申請することになります。
次に流れについて、
- 行政書士などに相談し、要件をチェックする。
- 申請書類の取り寄せをし、作成する。(和訳等)
- 申請人本人が申請する。
- 法務局で相談、書類の点検
- 再度行政書士などと書類精査、作成。
- 法務局、書類審、査受付
- 法務省へ、書類審査、受付。
- 法務大臣の決裁。
- 許可または不許可
法務局への初回相談は予約。そして実際受付けてもらうまで相当な時間を要します。初回受付から推察して書類の収集作成をし、最終的に受け付けてもらうまで根気のいる時間が必要です。実際、法務局で受け付けてもらっても今度は法務省の審査、法務大臣の決済があります。そして法務局での受付から法務大臣の決裁までですが、1年から1年半はかかるのが当たり前と言われています。
帰化申請の許可要件について、
国籍法5条に要件が6つ列挙されていますが、その前に日本語能力について。いくら要件を備えていても日本語がダメでは話になりません。日常会話ができる程度、小学校3年生から4年生のレベルは必要です。場合によっては法務局で担当事務官との面談の際、日本語テストをされることもあります。
帰化の要件は国籍法5条に列挙されています。条文内容はここには記しませんが下記要件があります。
- 居住要件
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 重国籍禁止要件
- 憲法遵守要件
ここでは素行要件について記してみたい。一言で素行要件と言っても、納税をする、年金に加入する、交通違反をしない、犯罪を犯さない、法令違反を犯さないなど、これらは厳しく審査されます。この中の交通違反にいたっては、①過去5年以内に交通違反を繰り返していないこと、②人身事故やスピード違反、飲酒運転など重大な違反をしていないこと、③免許停止や取り消し処分を受けていないこと、などです。そしてこれらを犯してしまったとしても、一定の条件をクリアし、期間が経過すれは大丈夫な場合があります。なのでこれら事実は隠さないで報告すること。隠しても必ずばれます。隠し事は記録に残り、後々不都合が生じます。
国籍法5条はいわゆる普通帰化要件です。6条から8条には緩和された要件が記されています。そして9条は大帰化について書かれていますが、事例がなくどのような場合に適用されるのかは国会の判断ということでしょうか?
帰化の緩和要件について
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