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【酒田・鶴岡】【庄内地方】の外国人雇用、ビザ、帰化申請をサポート
たかはし行政書士事務所


企業の社長・人事担当者様へ
育成就労制度への移行対策、特定技能の在留資格管理、監理団体の外部監査人など、企業の外国人雇用を法務面からサポートします。

企業向け】特定技能(育成就労)外部監査の詳細こちら

日本国籍取得(帰化)したい外国人の方へ
特別永住者(韓国籍)の方の帰化申請や、就労系ビザ、その他からの帰化・永住申請など、人生の大きな節目をサポートします。

個人向け】特別永住者・就労系ビザなどから帰化申請の詳細こちら

弊所は、仙台出入国在留管理局 酒田出張所からすぐの行政書士事務所です。
地元の企業様
そして地域で暮らす外国人の方が安心して手続きを進められるよう、「やさしい日本語」と「丁寧な対話」でサポートいたします。

当事務所の強み
① 入管酒田出張所の近くという好立地
② 定年退職までに培った豊富な社会人経験と信頼性
③ 難しい専門用語を使わない「やさしい日本語」での対応
申請取次仙台出入国在留管理局登録
技能実習制度外部監査人

外国人の方へ:弊所の相談は日本語で行います。難しい専門用語を使わず、やさしい日本語でゆっくり丁寧にお話ししますのでご安心ください。(Welcome! We speak easy Japanese)
帰化申請の要件には「小学校3年生レベル以上の日本語能力」があります。つまり、帰化したい人はそもそも日本語がある程度話せる・読める人です。また、日本語で丁寧に対応しますから、日本語の練習にもなります。

【初回相談無料】帰化・永住の要件チェックや書類収集でお困りの方は、
こちらからお問い合わせください

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0234-25-0156

最寄り駅:  酒田駅東へ徒歩25分

行政書士の守秘義務について

行政書士法(引用)
 (秘密を守る義務)
第12条
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならなない。
 行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条1項
 第十二条(行政書士の守秘義務)又は第十九条の三の規定(使用人の守秘義務)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

弊所は、ご依頼者様の相談内容が外部に漏洩することのないように細心の注意を払っております。
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【注意】弁護士法72条に抵触する業務、並びに違法な業務のご依頼はお受けできません。

2025年10月27日web open

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