こんな時、行政書士はお役に立ちます!

外国の方を日本に呼びたい。
まず、ビザと在留資格について、
日本に観光に来ることは簡単でも、「日本に住む」ことは簡単ではありません。日本に住むには、どのような目的で住むのか「在留資格」を申請して国の許可が必要なのです。
海外から大勢の外国人が訪れていますが、ここで「ビザ(査証)」と「在留資格」について。「ビザ」は、外国人が日本に入国するために外国にある日本の大使館や領事館が発給するものです。審査で支障がなければ入国を推薦する。これがビザで、外務省の管轄です。「在留資格」は29種類あり、外国人は「一在留一在留資格の原則」により、認められれば在留資格に定められた範囲で活動を行うことができます。在留資格は就労系と身分系があり、法務省の管轄です。そして簡単な言い方をすると、ビザは日本に入国する為に、在留資格は日本に滞在する為に必要なもので、ビザ=在留資格ではありません。
外国人の入管手続き
日本での在留資格による就労や活動、永住許可、帰化申請には、煩雑で面倒な手続きが必要です。そして外国人が日本に滞在すれば新しい出会いが生まれます。国際結婚においては、日本人同士の婚姻では考えられないような複雑な手続きや壁にぶち当たります。そんな時は迷わずご相談ください。
人口減少、選ばれる日本
人口減少が進む日本社会においてはさまざまな業種による人材不足の対応を求められています。それは決して日本社会だけの問題ではありません。日本はより魅力的な制度を構築して他国から選ばれる日本にしなければなりません。例えば技能実習制度。外国人に技能や技術を教えて3年後には母国に帰り母国の発展に寄与するということが建前ですが、実際は企業の人手不足を補う手段になっています。国はそんな建前は言っておられず、2027年にはそれらを取り払い、育成就労に移行するようです。ただ、制度の中身はどうか。
相続手続きをしたい、遺言書を作りたい。
財産の相続には遺産分割協議書の作成など多くの手続きが必要です。
自分の財産について元気なうちに遺言書を作っておきたい。それには正式な様式が整っていなければなりません。そんなときしっかりサポートできます。
事業を始めるために会社を作りたい。
飲食店、古物商など事業をはじめるにあたっては許認可が必要なものは多くあります。そして、会社を作りたい。会社設立のための定款作成など煩雑で時間と手間がかかります。開業時の負担を軽くし開業に向けて業務に専念したい。
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