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ー背景は旧酒田灯台(県指定文化財建造物)ー
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2025年10月27日webサイトオープン
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◆外国人の在留手続の手数料が大幅引き上げ。増収分を共生施策の充実に充てる考え。政府が法改正へ。(2025.11.22)


 弊所は外国人の入管手続きをサポートする行政書士事務所です

外国の方が日本で生活したい

ビザと在留資格について・・

 日本に観光に来ることは簡単でも、「日本に住む」ことは簡単ではありません。日本に住むには、どのような目的で住むのか「在留資格」を申請して国の許可が必要になります。
 コロナ後の日本は、驚異的なスピードでインバウンド需要が回復しています。海外から大勢の外国人が観光で訪れています。そこで観光で訪れる外国人と就労や身分により滞在する外国人との資格の違い、すなわち「ビザ(査証)」と「在留資格」について話してみたい。
 「ビザ(査証)」とは、外国人が日本に入国するために外国にある日本の大使館や領事館にビザ(査証)発給してもらうものです。審査して支障がなければ入国を推薦するものです。これがビザで、外務省の管轄です。では「在留資格]とは何か。「在留資格」には29の種類があり、その中の一つの資格の取得を希望し許可を受けて滞在します。そしてその在留資格に定められた範囲で活動を行うことになります。在留資格は法務省の管轄です。要は、ビザは日本に入国する為に必要なものということになり、在留資格は日本に滞在する為に必要なものということになるのです。
 ビザと在留資格は一般に同じ使われ方をしていますが、ビザ=在留資格ではありません。このことは理解しておく必要があります。

仙台出入国管理局酒田出張所

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帰化とは

日本国籍を有しない外国人が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することです。(国籍法4条)帰化の審査はその国の構成員として相応しいかどうかあらゆる角度から審査されます。許可、不許可はその国の自由で決められます。そして日本では法務大臣に広い裁量が認められています。
蛇足ですが、近年帰化許可の国別を見ると韓国・朝鮮が1位で次いで中国そしてベトナムと続くが、昨年令和6年度は1位、2位は入れ替わり中国が1位になり、そして3位にはベトナムを抜いてネパールが。近年ネパールは帰化だけでなく在留資格でも目立ってきています。
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帰化許可までの流れ。

 まず、帰化申請は本人申請が原則です。代理人により申請はできません。但し、15歳未満の場合は法定代理人が申請することになります。

帰化申請の流れについて

  • 行政書士などに相談し、要件をチェックする。
  • 法務局に予約を入れ、事前相談。必要書類等を教えてくれる。
  • 申請人の本国からの書類(和訳)の取り寄せを先行する。日本での書類はその後。
  • 行政書士が書類を作成、サポートする。
  • 申請人が法務局に再相談。
  • 法務局で書類点検・受付。不備があれば再度書類作成。
  • 審査。面接。
  • 法務省へ書類の送付・審査。
  • 法務大臣の決裁。
  • 許可または不許可

法務局への初回相談は予約制。そして実際受付けてもらうまで相当な時間を要します。初回受付から推察して本国書類の収集作成をし、日本国内の書類はその後。行政書士が書類を作成。最終的に法務局で受け付けてもらうまで根気のいる作業が必要です。実際、法務局での審査、面接を終えても、今度は法務省の審査、そして法務大臣の決済があります。法務局での受付から法務大臣の決裁までですが、1年半以上はかかるのが当たり前と言われています。

帰化申請の許可要件について

 国籍法5条に要件が6つ列挙されています。ただ要件には載っていませんが、日本語能力は、とても大事です。まず日常会話ができる程度、小学校3年生から4年生のレベルは必須です。日本語能力がおぼつかなければ、その時点で申請の取り下げを勧められたりします。

先に言った通り、帰化の要件は国籍法に列挙されています。中でも普通帰化要件として国籍法5条に示されています。条文内容はここには記しませんが下記要件があります。要件判断はとても重要です。(国籍法5条から9条)

  • 1 居住要件
  • 2 能力要件
  • 3 素行要件 素行が善良であること
  • 4 生計要件
  • 5 重国籍禁止要件
  • 6 憲法遵守要件

ここでは3の素行要件(国籍法第五条三 素行が善良であること)について記してみたい。一言で素行要件と言っても、納税をする、年金に加入する、交通違反をしない、犯罪を犯さない、法令違反を犯さないなど、これらは厳しく審査されます。この中の交通違反について、①過去5年以内に交通違反を繰り返していないこと、②人身事故やスピード違反、飲酒運転など重大な違反をしていないこと、③免許停止や取り消し処分を受けていないこと、などです。ただこれらを犯してしまったとしても、一定の条件をクリアし、期間が経過すれは大丈夫な場合があります。なのでこれら事実は隠さないで報告すること。隠しても必ずばれます。隠し事は記録に残り、後々不都合が生じます。何事も行いは正直、誠実にです。

国籍法6条から8条には緩和された要件が記されています。そして9条は大帰化について書かれています。
 6条は、居住要件5年以上⇒3年以上に緩和
 7条は、日本国民の配偶者たる外国人で引続き3年以上住所又は居所を有している者居住、能力要件緩和
 8条は、1号から4号まであり、素行、能力、生計要件が緩和
 各々の詳細、解釈については弊所にお問合せいたたければと思います。

 あと注意したいのが在留資格の在留期間。在留資格には各々5年、3年、1年、6か月又は3か月と在留期間があります。その在留期間が3年以上であることが必要です。
 オーバーステイ(不法滞在の一種)で国外退去しなければならないが、日本人と結婚したので日本に残りたい、と在留特別許可を取得した人などの場合は注意を要します。この場合は偽装を疑われます。在留特別許可を取得しているかは確認が必要です。

 法務局での初回相談から最終的に受け付けてもらうまで面接から膨大な書類の収集など、個人だけで申請するにはかなりの能力、労力を必要とします。仕事の関係で平日時間が取れない。何度も法務局に通うのは面倒だし、なにより日本語能力などによりスムーズさを欠くなら、時間の浪費になりかねません。それなら専門の申請取次の資格を有する行政書士にサポートを依頼することを勧めます。

帰化をされる方(山形県)はについてはこちら

お気軽にお問い合わせください

外国人の在留資格申請を取り次げる資格を持つ申請取次行政書士は入管法、国籍法に精通しています。申請者の現在の保持している在留資格と活動内容が合致しているか在留期間は3年以上を保持か交通違反歴はないか年収300万円以上であるか在留期間の中断はないか何より国籍法上の要件を満たしているかなど確認いたします。ここからがスタート地点です。帰化のご相談は申請取次の資格を持つ弊所にご相談ください。
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帰化許可後について
帰化申請はもちろん、ご申請者様の希望により許可後の必須の手続きである事務処理もサポートします。
交付から14日以内・・在留カード(特別永住者証明書含む)の返納手続き。
交付から1か月以内・・戸籍を作るため、市区町村への帰化届。

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参考条文(引用)

(適用除外)
行政手続法3条10号
外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
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(適用除外)
行政不服審査法7条10号
外国人の出入国又は帰化に関する処分
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日本の難民の定義
紛争や迫害などから逃れ、やむを得ず出身国を離れた人々を指します。これは、1951年の「難民条約」で定義されており、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を持つ人が該当します。

人口減少、労働不足 技能実習制度から育成就労制度へ

 人口減少が進み、労働力不足が日本の産業界に深刻な問題としてその対応が求められています。例えば、外国人労働者を一定期間受け入れて、産業上の技能などを修得してもらう技能実習制度。制度の建前としては外国人に技能を教えて3年後、5年後には母国に帰ってもらい、修得した技能等をもって母国の発展の一翼を担ってもらう。そんな国際貢献が目的のはずでした。しかし、実際はしだいに企業の人手不足を補う手段になっているのが現実です。そこには様々な問題が発生しています
 そこで、2027年からは新たな制度として育成就労制度が始まります。3年間の育成就労を通して技能を修得してもらい、特定技能1号のレベルまで達してもらい移行してもらう。そして企業の生産性向上や人材不足の担い手になってもらう。いよいよ日本は外国の人材を確保するために、より魅力的な制度を構築して他国から選ばれる国にしなければなりません。(技能実習制度から育成就労制度へ。)

技能実習制度(育成就労制度)から特定技能制度へ

外国人の雇用相談について

外国人の雇用を考えている・・

例えば初めて外国人を雇用する企業、又は雇用しようとする企業など慣れていない企業に対する相談業務について。外国人雇用の相談に対してアドバイスをすることができます。
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基本的なこととして
外国人雇用状況のハローワーク(厚生労働省)への届け出。
社会保障協定、社会保障制度の丁寧な説明。
(在留期間3か月を超える外国人は、公的年金や医療保険への加入義務がある等々詳細は別記)
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技能実習制度における外部監査人について
実習実施者に対する監査等の業務が適切に実施されになるに、監査を外部から実施する者。監理団体から選任された者。外部監査人になるには、過去3年以内に「養成講習」修了し理解度テストに合格した者であること。
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行政書士の守秘義務について

行政書士法(引用)
 (秘密を守る義務)
第12条
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならなない。
 行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条1項
 第十二条(行政書士の守秘義務)又は第十九条の三の規定(使用人の守秘義務)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

弊所は、ご依頼者様の相談内容が外部に漏洩することのないように細心の注意を払っております。
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