特定活動とは
就労系在留資格だけでは多様化する外国人のニーズに対応できず、法別表1ー5に特定活動が設けられている。
本邦において行うことができる活動
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されています。
◇法定特定活動
法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことで、ここに分類される特定活動には3種類あります。
◇告示特定活動
法務大臣によってあらかじめ指定されている活動で、現在では46種類の活動が存在しています。
特に知っておくべき活動として
ワーキングホリデー
インターンシップ
サマージョブ
EPA介護福祉士
特定技能移行準備(技能実習から特定技能への在留資格変更手続きが間に合わない場合、最長6か月の滞在、特定技能での従事予定の業務に就くことが要件となります。)
特定活動46号
<特定活動46号>
特定活動46号とは、外国人留学生の就職先を拡大すべく、今まで外国人の就労(技・人・国)が認められなかった、 製造業などの現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の現場での就職が可能になります。
ー従事できる業務(単純作業のみは不可)ー
・飲食店で、外国人客への通訳を兼ねた接客業務、仕入れや企画等
・工場で、日本語を十分に理解することが難しい外国人社員に対して日本人従業員からの指示を伝達・指導等業務、労務管理、品質管理等
・スーパーやコンビニエンスストアで、外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務や、仕入れ、在庫管理等
・ホテル等で、外国人客への通訳兼案内や接客業務、翻訳業務を兼ねた多言語の館内案内やHPの作成等
・タクシー会社で、ドライバーとして、外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客等
・介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との意思疎通や介護業務に従事する
※風俗営業に従事できません。
ー取得要件ー
・常勤であること
・日本の大学を卒業、大学院を修了
・日本語能力試験(JLPT N1)日本語ペラペラ
・日本人と同等以上の報酬額
・大学で学んだことを生かせること
(更新の制限がなく、一定期間経過し、条件を満たせば、永住者の在留資格の申請ができる。
そして家族帯同が可能です。)
1. 共通の基本書類
- 在留資格変更許可申請書(1通)
- ※「本邦大学等卒業者」用の「申請人作成用1・2N」「所属機関作成用1〜4N」を使用します。
- 顔写真(1枚 / 縦4cm×横3cm)
- ※3ヶ月以内に撮影、裏面に氏名を記入して申請書に貼付します。
- パスポート及び在留カード(提示のみ)
2. 申請人(留学生本人)が用意する書類
高い学歴と日本語能力を証明する以下の書類が必要です。
- 日本の大学・大学院の卒業証明書(または学位記の写し)
- ※「学士」以上の学位を取得した証明が必要です。
- 日本語能力を証明する書類(いずれか1つ)
- 日本語能力試験「N1」の合格証明書の写し
- BJTビジネス日本語能力テスト「480点以上」の成績証明書の写し
3. 受入企業(会社)が用意する書類
企業の安定性と、特定活動46号の基準に合った適正な雇用であることを証明します。
- 労働条件を明示する書類(いずれか1つ)
- 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書の写しなど
- 雇用理由書(1通 / 法人の代表者名と捺印が必要)
- ※なぜ特定活動46号の外国人が必要なのか、具体的な業務内容を説明する文書です。
- 企業の事業内容を明らかにする資料
- 会社のパンフレットやホームページの画面印刷など
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書 / 発行から3ヶ月以内)
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書の写し)
- 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し(受付印のあるもの)
◇告示外特定活動
特定活動として指定されている活動以外で、慣例的に日本への在留を認められる活動のことです。
在留資格には「高度専門職」というのがあります。もともとは在留資格「特定活動」の中にある高度人材として扱われていました。