出入国在留管理庁(入管庁)は2026年7月3日、外国人の在留許可手続きに関する手数料改定の政令案を公表しました。
これまでは一律6,000円だった在留資格の変更・更新手数料が、許可される在留期間に応じた「段階制」へと移行します。特定技能で最も多い「1年」の在留期間では3万3,000円への引き上げが予定されています。企業そして外国人のの負担は確実に増していきます。
ここでは、受入企業や外国人本人が知っておくべき新料金の全体像を分かりやすく整理してみました。
在留資格の変更・更新手数料(新旧比較表)
改定案では、窓口申請の場合、在留期間が長くなるほど手数料が高くなる仕組みが導入されます。
| 許可される在留期間 | 現行手数料 | 改定案(窓口申請) | オンライン申請時 |
|---|---|---|---|
| 3か月以下 | 一律 6,000円 | 10,000円 | 10,000円(割引なし) |
| 3か月超〜6か月以下 | 一律 6,000円 | 18,000円 | 15,000円(3,000円引) |
| 6か月超〜1年未満 | 一律 6,000円 | 23,000円 | 21,000円(2,000円引) |
| 1年(特定技能など) | 一律 6,000円 | 33,000円 | 27,000円(6,000円引) |
| 1年超〜3年未満 | 一律 6,000円 | 48,000円 | 42,000円(6,000円引) |
| 3年以上〜5年未満 | 一律 6,000円 | 64,000円 | 56,000円(8,000円引) |
| 5年以上 | 一律 6,000円 | 75,000円 | 65,000円(10,000円引) |
永住許可の手数料は20万円へ大幅増額
今回の改定で最も引き上げ幅が大きいのが「永住許可」です。なんと20倍の引き上げ。生活困窮者や人道上の配慮があるとはいえ、相当な引き上げです。
- 現行手数料:10,000円
- 改定案:200,000円
- 永住許可は窓口申請のみ対応のため、オンライン割引はありません。
生活困窮者かつ人道上の配慮が必要な対象者には、在留変更・更新を一律1万円、永住許可を2万円に減額する特例措置も設けられます。
いつから適用される?「受付日」が基準
- 適用開始時期:2026年10月1日の申請受付分から
- 注意点:基準となるのは「許可が下りた日」ではなく「入管に申請が受理された日」です。
9月30日までに受理された申請は、10月1日以降の許可でも旧料金が適用されます。
アクセルとブレーキを同時に踏むような矛盾(アクセル:外国人材の受け入れ拡大、ブレーキ:手数料増や手続きの厳格化による負担増)」にならないか。
この政策が「効果的な受け入れ環境の整備」になるか、あるいは「企業等への過度な負担」になってしまうか。
引き上げられた手数料が「審査の迅速化」や「手続きの簡素化」として現場に還元されるかどうかという政策がが焦点になると言われていますが…。
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この記事の監修者 行政書士 髙橋 一夫
2026-7-7
