前回の記事に補足として、韓国籍の方の帰化申請においては「除籍謄本」の集め方は一番の難所と言っても過言ではありません。そこで具体的な手順を補足します。
取得場所については前回記しましたので、ここでは省略します。
では、1.窓口に持っていく書類、2.誰の分まで遡って集めるか。
1.窓口に持っていく必要な書類は…「駐仙台大韓民国総領事館」(宮城県仙台市:022-221-2751)。
本人が領事館に行く際の持ち物をリスト化します。
・外国人登録原票の写し(または住民票:みなし外国人登録証明書の情報が載っているもの)
・日本の身分証明書(運転免許証や在留カードなど)
・認印
・手数料(1通あたり数百円から枚数ににより変動)
「外国人登録原票の写し」があると、韓国の「登録基準地(本籍地)」や「住民登録番号」が分かるため、領事館での検索がスムーズにいきます。(尚、外国人登録原票は入管でとれます。時間がかかるので早めに)
2. 誰の分まで遡って集める必要があるか(最重要)
帰化申請では、自分の分だけでなく「家族の歴史」を遡って集める必要があります。具体的に記すと
・本人の出生から現在までの除籍謄本
・父・母の出生から現在(または死亡)までの除籍謄本。
(注意)母が妊娠可能年齢(10歳〜15歳頃)から2008年まで遡る。これは、「本人が本当にその母から生まれたのか(他の兄弟の有無や隠し子がいないか)」を法務局が確認するためです。
・祖父・祖母の除籍謄本(状況により求められる範囲が変わります)
2008年1月1日以降は家族関係登録簿になり、前回の記事参照してください。
(参考)
Q. 母親の除籍謄本だけでいいの?
A. いいえ、父親の分も必要です。
よく「母親の10〜15歳頃からの除籍謄本が必要」と言われますが、これは母親の書類を集める際のルールです。帰化申請では、父親と母親が結婚してからの戸籍の流れもすべて追う必要があるため、父母両方の除籍謄本が必要になります。
Q. 子供がいても、祖父母の代まで遡る必要はある?
A. 原則、必要になります(三代の確認)。
韓国の古い戸籍(除籍謄本)は「父方の家系」を中心に作られているため、父親の身分を証明するために、その親である「祖父母(特に父方の祖父母)」の除籍謄本まで遡って提出を求められるのが一般的です。
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この記事の監修者 行政書士 髙橋 一夫
2026-5-23
