ようこそ帰化、在留資格へ
「帰化」の取得は言うまでもなく日本人になるということです。そして各種在留資格の最高到達点は、「永住」です。
日本で生活したい

山形地方法務局
帰化とは
日本国籍を有しない外国人が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することです。(国籍法4条)帰化の審査はその国の構成員として相応しいかどうかあらゆる角度から審査されます。許可、不許可はその国の自由で決められます。そして日本では法務大臣に広い裁量が認められています。
蛇足ですが、近年帰化許可の国別を見ると韓国・朝鮮が1位で次いで中国そしてベトナムと続くが、昨年令和6年度は1位、2位は入れ替わり中国が1位になり、そして3位にはベトナムを抜いてネパールが。近年ネパールは帰化だけでなく在留資格でも目立ってきています。
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帰化許可までの流れ
まず、帰化申請は本人申請が原則です。代理人により申請はできません。但し、15歳未満の場合は法定代理人が申請することになります。
帰化申請の流れについ
- 行政書士などに相談し、要件をチェックする。
- 法務局に予約を入れ、事前相談。必要書類等を教えてくれる。
- 申請人の本国からの書類(和訳)の取り寄せを先行する。日本での書類はその後。
- 行政書士が書類を作成、サポートする。
- 申請人が法務局に再相談。
- 法務局で書類点検・受付。(不備があれば再度書類作成。)
- 面接。自宅、職場調査など生活状況を確認。
- 法務省へ書類の送付・審査。
- 法務大臣の決裁。
- 許可または不許可
法務局への初回相談は予約制。そして実際受付けてもらうまで相当な時間を要します。初回受付から推察して本国書類の収集作成をし、日本国内の書類はその後。行政書士が書類を作成。最終的に法務局で受け付けてもらうまで根気のいる作業が必要です。実際、法務局での審査、面接を終えても、今度は法務省の審査、そして法務大臣の決済があります。法務局での受付から法務大臣の決裁までですが、1年半以上はかかるのが当たり前と言われています。
帰化申請の許可要件について
国籍法5条に要件が6つ列挙されています。ただ要件には載っていませんが、日本語能力は、とても大事です。まず日常会話ができる程度、小学校3年生から4年生のレベルは必須です。(JLPT_N3,N4レベル)日本語能力がおぼつかなければ、その時点で申請の取り下げを勧められたりします。
先に言った通り、帰化の要件は国籍法に列挙されています。中でも普通帰化要件として国籍法5条に示されています。条文内容はここには記しませんが下記要件があります。要件判断はとても重要です。(国籍法5条から9条)
- 1 居住要件
- 2 能力要件
- 3 素行要件 素行が善良であること
- 4 生計要件
- 5 重国籍禁止要件
- 6 憲法遵守要件
ここでは3の素行要件(国籍法第五条三 素行が善良であること)について記してみたい。一言で素行要件と言っても、納税をする、年金に加入する、交通違反をしない、犯罪を犯さない、法令違反を犯さないなど、これらは厳しく審査されます。この中の交通違反について、①過去5年以内に交通違反を繰り返していないこと、②人身事故やスピード違反、飲酒運転など重大な違反をしていないこと、③免許停止や取り消し処分を受けていないこと、などです。ただこれらを犯してしまったとしても、一定の条件をクリアし、期間が経過すれは大丈夫な場合があります。なのでこれら事実は隠さないで報告すること。隠しても必ずばれます。隠し事は記録に残り、後々不都合が生じます。何事も行いは正直、誠実にです。
国籍法6条から8条には緩和された要件が記されています。そして9条は大帰化について書かれています。
6条は、居住要件5年以上⇒3年以上に緩和
7条は、日本国民の配偶者たる外国人で引続き3年以上住所又は居所を有している者居住、能力要件緩和
8条は、1号から4号まであり、素行、能力、生計要件が緩和
各々の詳細、解釈については弊所にお問合せいたたければと思います。
あと注意したいのが在留資格の在留期間。在留資格には各々5年、3年、1年、6か月又は3か月と在留期間があります。その在留期間が3年以上であることが必要です。
オーバーステイ(不法滞在の一種)で国外退去しなければならないが、日本人と結婚したので日本に残りたい、と在留特別許可を取得した人などの場合は注意を要します。この場合は偽装を疑われます。在留特別許可を取得しているかは確認が必要です。
法務局での初回相談から最終的に受け付けてもらうまで面接から膨大な書類の収集など、個人だけで申請するにはかなりの能力、労力を必要とします。仕事の関係で平日時間が取れない。何度も法務局に通うのは面倒だし、なにより日本語能力などによりスムーズさを欠くなら、時間の浪費になりかねません。それなら専門の申請取次の資格を有する行政書士にサポートを依頼することを勧めます。
帰化をされる方(山形県)はについてはこちらへ
配偶者ビザから帰化するための必要書類
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)から帰化申請(簡易帰化)を行う場合、一般的に求められる基本書類です。国により独自の書類が必要になります。
自分が用意する書類
帰化許可申請書(顔写真 5cm×5cm を貼付)
親族の概要を記載した書類(日本居住・海外居住の親族双方を記載)
履歴書(学歴、職歴、居住歴、出入国歴などを詳細に記載)
帰化の動機書(なぜ日本国籍を取得したいか、必ず申請者本人が自筆で作成)
生計の概要を記載した書類(世帯のひと月の収支内訳や資産を記載)
宣誓書(法務局で内容を確認し、本人が署名)
自宅・勤務先付近の略図(※管轄法務局により不要となる場合あり)
日本の役所等から取得する書類
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実や身分関係を証明する書類)
住民票の写し(世帯全員分、マイナンバーの記載は省略)
戸籍の附票 または 住民票の除票(婚姻期間中の同居歴や居住歴を証明するため)
日本の役所に提出した届出の記載事項証明書(日本で婚姻届や出生届を出している場合)
運転記録証明書、過去5年分(自動車安全運転センターで取得)
本国(母国)から取得する書類
出生証明書(申請者本人、兄、弟、姉、妹、子)
婚姻証明書(本国側での婚姻の証明、父母、本人)
離婚証明書(父母、本人)
国籍証明書 または 本国の戸籍謄本
親族関係証明書(父母や兄弟姉妹との関係を証明するもの)
死亡証明書(父、母)
(外国語の書類には、日本語の翻訳文(翻訳者の署名・捺印)の添付が必要です。
資産・収入・生活状況を証明する書類
配偶者が主たる生計維持者である(専業主婦・主夫など)場合、配偶者側の収入や税金の証明書も世帯単位でまとめて提出します。
在勤(在職)証明書 および 直近の給与明細
源泉徴収票 または 確定申告書の控え
住民税の課税証明書・納税証明書(直近の指定年数分、未納がないこと)
公的年金・健康保険料の納付証明書(ねんきん定期便や領収書の写しなど、直近2年分)
預貯金通帳のコピー または 預金残高証明書
不動産の登記事項証明書(持ち家の場合)または 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
(注意)書類集めをする前に、自身の現在の婚姻期間や在留年数、世帯全体の納税状況などを整理しておくことを勧めます。
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申請者の現在の保持している在留資格と活動内容が合致しているか、在留期間は3年以上を保持か、交通違反歴はないか、年収300万円以上であるか、在留期間の中断はないか、何より国籍法上の要件を満たしているかなど確認いたします。
【酒田市・庄内】帰化申請の5大要件を行政書士が解説!山形地方法務局の相談前に!
帰化へのスタート地点。
帰化するには弊所で確認すべきチェックシートがあります。ここで披露できませんが、それをクリアできれば、帰化へのスタート地点です。
山形地方法務局 独自の確認表リンク
韓国国籍(特別永住者など)の方:帰化許可申請書に添付する書類(特別永住者の方)
その他の国籍(中国、ベトナム、フィリピンなど)の方:帰化相談必要書類の確認表(その他の国籍)
作成書類のテンプレート:帰化許可申請書類等(Word版)
帰化許可後について
帰化申請はもちろん、ご申請者様の希望により許可後の必須の手続きである事務処理もサポートします。
交付から14日以内・・在留カード(特別永住者証明書含む)の返納手続き。
交付から1か月以内・・戸籍を作るため、市区町村への帰化届。
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(適用除外)
行政手続法3条10号:
外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
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(適用除外)
行政不服審査法7条10号:
外国人の出入国又は帰化に関する処分
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日本の難民の定義:
紛争や迫害などから逃れ、やむを得ず出身国を離れた人々を指します。これは、1951年の「難民条約」で定義されており、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を持つ人が該当します。
守秘義務について
行政書士法(引用)
(秘密を守る義務)
第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならなない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条1項
第十二条(行政書士の守秘義務)又は第十九条の三の規定(使用人の守秘義務)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
弊所は、ご依頼者様の相談内容が外部に漏洩することのないように細心の注意を払っております。
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【注意】弁護士法72条に抵触する業務、並びに違法な業務のご依頼はお受けできません。