法別表1-1芸術ビザについて

在留資格

芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため云々…
該当性・・収入を伴なう音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(ただし、興行を除く。)
具体的には下記の者が行う収入を伴なう芸術上の活動が該当します。
①創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家
②音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

芸術ビザと比較して分かりづらいのは法別表1-1の表の教授1-2の表の興行1-3の表の文化活動の各ビザとの違いでしょうか。その答えは、「よくわかる入管手続」という本から学びました。以下引用です。

・大学などにおいて芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は、在留資格「教授」に該当します。
・外国人の行う活動が収入を伴なう芸術上の活動上のであっても、その活動が「興行」の在留資格に該当する場合は、「興行」の在留資格が決定されます。
・収入を伴なわない芸術上の活動は、「文化活動」の在留資格となります。

上記にとどまらず、似たような関連するビザがあり、入管法を知らない人は迷うところですね。