贈与契約書の作成について

遺言相続

相続にまつわる話で、生前1年に110万円以下の金額を贈与すれば相続税対策になる、とよく耳にします。ところがこのことには注意が必要です。
定期贈与という言葉を知っていますか?それは、毎年一定の決まった金額を贈与することですが、これには贈与税がかかります。えっ、110万円以下なら非課税じゃないのって安易に考えている人がいるのでは?実際私の周りにもいます。これは生前贈与と言って贈与税が掛かります。では、贈与税が掛からないようにするためにはどうすればよいか?
連年贈与というのがあります。これはというと、毎年贈与を行い贈与額から110万円の金額を引いた額に税率が掛かかる。そこで、税務署に定期贈与と疑われないように1年ごとに110万円以下の金額を贈与する贈与契約書を作成する。そして贈与契約書はキチンと残すこと。金額は手渡しは厳禁です。贈与を受ける人の銀行口座に振り込みをすること。毎年日付や金額を変えること。要は証拠を残すことです。税の細かいことは税理士さんに相談するにしても、贈与契約書の作成は行政書士の仕事です。
相続の相談を受けるといろいろな話題がでてきますね。
(参考:民法549条、550条、552条)