相続放棄の業務、行政書士ができること。

遺言相続

相続放棄とは、簡単に言うと相続人が被相続人のプラスとマイナスの財産を放棄すること。そして管轄の裁判所に被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。単に、「内外に、俺は相続放棄するから…」と言うだけではでは済みません。では、どうするか?
管轄の裁判所に次の書類を提出します。①相続放棄申述書、②故人の住民票除票又は戸籍の附票、③自身の戸籍謄本、④故人の死亡が記載された戸籍謄本、⑤印紙(800円)と郵送用切手(要確認)。ここまでは共通書類です。あとは被相続人との続柄によって追加の提出書類が異なります。(追加書類の詳細は省きます。)
裁判所へ申述書を提出した後しばらくして照会書という質問状が届きます。法的矛盾がないように回答しなければなりません。例えば、「亡くなったことをいつ知ったか?」、「遺産を勝手に使っていないか?」等々。
さて、ここで注意が必要なことがあります。行政書士は書類取得のサポートや書類作成はできますが、裁判所への手続きの代理人にはなれません。業際の問題です。紛争のある場合は初めから弁護士への直接依頼を考えた方が無難でしょう。