今回の見直しは、より重い地位であるはずの「帰化」が、「永住権(原則10年居住)」よりも短い期間(5年)で取得できていた逆転現象を解消する目的などから実施されました。
- 居住要件の延長:国籍法上の条文は「5年以上」のままですが、日本社会への融和を判断する客観指標として原則10年以上の居住が求められるようになりました。
- 納税証明の拡大:住民税などの確認期間が、これまでの直近1年分から直近5年分へ延長されました。
- 社会保険料の確認:年金や健康保険の納付確認期間が、直近1年分から直近2年分へ拡大されました。
- 保有ビザの在留期間:現在持っている在留資格の期間が「1年」の場合は受理されず、「3年」または「5年」である必要があります。尚、永住の場合は「5年」、ただし2027年3月31日時点で「3年」のビザを持っている人に限る。
※日本人の配偶者や日本生まれの人などを対象とした「簡易帰化(緩和措置)」の枠組み自体は維持されています。