◆代表者略歴
高橋 一夫
たかはし行政書士事務所代表
申請取次行政書士。山形県行政書士会所属
山形県酒田市出身。1955年生まれ。神奈川大学経済学部経済学科卒業。
包装資材機材の製造販売会社に勤務した後、同業種で独立。仕事を通じて知り合った外国人の在留資格に関心を持ち、新型コロナ発生をひとつの転機として在留資格の申請取次ができる行政書士に。
申請取次行政書士とは、「行政書士申請取次事務研修会」の効果測定に合格し、出入国在留管理局への申請について、外国人に代わって申請手続きを代行することができる資格を持つ行政書士です。
入管手続きにおいては、申請人本人が出入国在留管理局へ出頭するのが原則です。が、申請取次行政書士に申請を依頼することで書類作成の負担や手間が省けることや専門家(行政書士、弁護士)からのアドバイスやサポートにより不許可リスクを減らすことができ、仕事や学業に専念することができます。
外国人の在留資格の申請取次や帰化の相談、書類収集、作成を主としてサポートいたします。
在留資格の取得には該当性、上陸適合性、相当性を順に見定めていくことがとても大事です。入管法、国籍法の要件に精通している申請取次の資格を有する行政書士は、ご依頼者様が要件を満たしているか確認し、書類作成のサポートをして、出入国在留管理局へ出向き、あるいは電子申請いたします。
帰化については国籍法5条から8条をもとに、お客様からのヒアリングにより、まず要件を満たしているかを判断します。その後、申請に必要な書類を収集し作成していきます。ところで帰化申請は在留資格の申請と違い、取次ぎはできません。本人申請が原則だからです。ゆえに電子申請もできません。しかし、現在日本に在留している外国人は何らかの在留資格をもっています。その在留資格からの申請ということになりますので、入管法を知る申請取次行政書士はそれ自体が強みになり、お役に立てます。
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たかはし行政書士事務所
〒998-0861
山形県酒田市富士見町町3丁目2-12
申請取次行政書士 髙橋 一夫
電話:0234-25-0156
Mail:takahashi.kazuo@apost.plala.or.jp
山形県行政書士会
登録番号 第25072810号
酒田支部
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行政書士の守秘義務について
行政書士法
(秘密を守る義務)
第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならなない。
行政書士で亡くなった後も、また同様とする。
第22条1項
第十二条(行政書士の守秘義務)又は第十九条の三の規定(使用人の守秘義務)に違反した者は、一年以下の
懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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