特定活動

特定活動とは

就労系在留資格だけでは多様化する外国人のニーズに対応できず、法別表1ー5に特定活動が設けられている。
本邦において行うことができる活動
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されています。
法定特定活動
 法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことで、ここに分類される特定活動には3種類あります。

告示特定活動
 法務大臣によってあらかじめ指定されている活動で、現在では46種類の活動が存在しています。
特に知っておくべき活動として
 ワーキングホリデー
 インターンシップ
 サマージョブ
 EPA介護福祉士
 特定活動46号
<特定活動46号>
特定活動46号とは、外国人留学生の就職先を拡大すべく、今まで外国人の就労が認められなかった、 製造業などの現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の現場での就職が可能になります。
ー従事できる業務(単純作業のみは不可)ー
・飲食店で、外国人客への通訳を兼ねた接客業務、仕入れや企画等
・工場で、日本語を十分に理解することが難しい外国人社員に対して日本人従業員からの指示を伝達・指導等業務、労務管理、品質管理等
・スーパーやコンビニエンスストアで、外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務や、仕入れ、在庫管理等
・ホテル等で、外国人客への通訳兼案内や接客業務、翻訳業務を兼ねた多言語の館内案内やHPの作成等
・タクシー会社で、ドライバーとして、外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客等
・介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との意思疎通や介護業務に従事する
 ※風俗営業に従事できません。
ー取得要件ー
・常勤であること
・日本の大学を卒業、大学院を修了
・日本語能力試験(JLPT N1)日本語ペラペラ
・日本人と同等以上の報酬額
・大学で学んだことを生かせること
(更新の制限がなく、一定期間経過し、条件を満たせば、永住者の在留資格の申請ができる。
そして家族帯同が可能です。)
 
告示外特定活動
 特定活動として指定されている活動以外で、慣例的に日本への在留を認められる活動のことです。

在留資格には「高度専門職」というのがあります。もともとは在留資格「特定活動」の中にある高度人材として扱われていました。