日本で作成された公文書、私文書を外国の役所、官公庁に提出する際、その文書が正当に発行されたものであることを求められる場面があります。その公文書、私文書の証明をするのが、アポスティーユ、領事認証です。
アポスティーユは、日本の公文書にアポスティーユを取得すると、領事認証を取得することなく提出先の国で使用することができます。
領事認証を取得する場合は、まず外務省での公印確認を取得し、その後に大使館、領事館でさらに認証を受けることになります。領事認証とは、アポスティーユが使用できない国で、日本の公文書が真正なものであることを証明するものです。
尚、アポスティーユはハーグ条約加盟国で認められている外務省の証明のことで、同加盟国で使用できます。また認証できる書類は限られています。
アポスティーユ・領事認証とは?
在留資格
