遺言相続

相続放棄の業務、行政書士ができること。

相続放棄とは、簡単に言うと相続人が被相続人のプラスとマイナスの財産を放棄すること。そして管轄の裁判所に被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。単に、「内外に、俺は相続放棄するから...」と言うだけではでは済みま...
在留資格

永住許可は永遠ではない。(新ルール)

2027年(令和9年)4月に施行される予定の永住権のルールは厳しさを増します。また永住権取得者の取り消しも厳しくなる。その背景には一部の外国人が税金や社会保険料を払わなくなり、まじめに払っている人との不公平感をなくすことなどがあります。取り...
遺言相続

マイナーだけど相続業務をしていて武器にできる「事実実験公正証書」

被相続人の死亡後銀行の貸金庫を開けて中身を確認する状況になった場合、相続人全員の同意が必要です。具体的には遺産分割協議書または金融機関所定の同意を証する書類、相続人全員の印鑑証明書、さらには金融機関によっては相続人全員の立ち合いが必要なこと...
在留資格

特定技能と育成就労の分野別受け入れ見込み上限数を設定(2029年3月末までの5年間)

政府は、少子高齢化・人口減少時代を迎えた日本にとって、国内で人材を確保することが困難な「特定産業分野」において、一定の専門性や技能を持ち、すぐに現場で活躍できる即戦力の外国人を受け入れることは必要不可欠であると説明しています。受入れ分野は、...
在留資格

老親扶養ビザって知ってる?

これって通称で、こんな在留資格はありません。一応、日本に住む外国人が海外にいる高齢の親を呼び寄せ、扶養することの通称です。入管が人道的な理由で許可するもののようだ。具体的には「特定活動ビザ」の枠組みの中での話ですが、取得としてはかなり難しい...
遺言相続

贈与契約書の作成について

相続にまつわる話で、生前1年に110万円以下の金額を贈与すれば相続税対策になる、とよく耳にします。ところがこのことには注意が必要です。定期贈与という言葉を知っていますか?それは、毎年一定の決まった金額を贈与することですが、これには贈与税がか...
在留資格

不法就労

日本で生活する外国人は、各々許可された在留資格を持ち定められた活動が行える。このような在留資格を持つ外国人が許可なく在留資格外の仕事をして報酬を得ると不法就労になります。そしてさせた方の企業側も当然罪になります。なので双方とも、必ず在留資格...
行政書士試験

令和7年度行政書士試験の記述問題45

令和7年度の行政書士試験の記述問題に「親族相続」関連する問題が出ました。試験合格後登録予定の人は必ずと言っていいほど「親族相続」の部分は行政書士の試験勉強より詳しく勉強しておかなければならないところです。そうでないと実務では通用しないと実感...
在留資格

法別表1-1芸術ビザについて

芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため云々...該当性・・収入を伴なう音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(ただし、興行を除く。)具体的には下記の者が行う収入を伴なう芸術上の活動が該当します。①創作活動を行う作曲家、...
在留資格

アポスティーユ・領事認証とは?

日本で作成された公文書、私文書を外国の役所、官公庁に提出する際、その文書が正当に発行されたものであることを求められる場面があります。その公文書、私文書の証明をするのが、アポスティーユ、領事認証です。アポスティーユは、日本の公文書にアポスティ...