遺言相続 相続放棄の業務、行政書士ができること。
相続放棄とは、簡単に言うと相続人が被相続人のプラスとマイナスの財産を放棄すること。そして管轄の裁判所に被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。単に、「内外に、俺は相続放棄するから...」と言うだけではでは済みま...
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