永住許可セルフチェックシート
永住許可の要件に該当するか、事前に確認できます。
一つでも「いいえ」に該当した場合、申請しても「不許可」になると考えてください。しかし、「いいえ」が一つもなくても、「許可」を約束するものではありません。(最終的には、出入国管理庁を所管する法務大臣が決定する。)
1.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
はい。 いいえ。
2.日本に引き続き10年以上在留しており、かつ、就労資格(「技能実習」、「特定技能1号」を除く)又は居住資格(「日本人の配偶者等」等)で引き続き5年以上在留している。
はい。 いいえ。
3.直近5年間、住民税を適正な時期に納税している。(適性な時期とは未納や当初の納税期限を過ぎてから納税したことがある、ということ。その場合は、「いいえ」を選ぶ。)
はい。 いいえ。
4.国税(源泉租特税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の未納がないこと。
はい。 いいえ。
5.直近2年間、年金保険料(国民年金及び厚生年金)を適正な時期に納付していること。(適性な時期とは未納や当初の納付期限を過ぎてから納付したことがある、ということ。その場合は、「いいえ」を選ぶ。)
はい。 いいえ。
6.直近2年間、医療保険料(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)を適正な時期に納付している。(適性な時期とは未納や当初の納付期限を過ぎてから納付したことがある、ということ。その場合は、「いいえ」を選ぶ。)
はい。 いいえ。
7.過去に、日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑をうけたことがない。
はい。 いいえ。
8.現在の在留資格について、在留期間「3年」、又は「5年」が決定されている。
はい。 いいえ。
9.出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める届出等の義務を適正に履行している。
はい。 いいえ。
その他 原則10年在留に関する特例があります。
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、
定住者の場合、
難民の認定又は補完的保護対象者の場合、
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認めれれる者、
高度人材外国人としてのポイント計算により70点、80点を有する者、
など期間10年を短縮する特例があります。
詳細はお問い合わせください。