家族滞在

家族滞在
在留資格の定義

就労可能な在留資格(技能実習を除く)および留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動、と定義されています。

対象となる在留資格
1-1
教授
芸術
宗教
報道
1-2
高度専門職
経営管理
法律会計
医療
研究
教育
技人国
企業内転筋
介護
興行
技能
特定技能2号
1-3
文化活動
1-4
留学
※上記に列挙した在留資格を見てわかる通り、別表1-1外交、公用、1-2技能実習、特定技能1号、1-3短期滞在、1-4研修、1-5特定活動、別表2の永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者には該当性はない
留学の中でも日本語学校の留学生は適合しない

日常的な活動には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴なう事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない。
配偶者とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者および内縁の者は含まれない。
には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が含まれる。また、青年に達した者も含まれる。ただし、年齢が高くなるほど審査が厳しくなる。親、内縁、同性婚は該当しない。同居が原則。