技人国


技術・人文知識・国際業務の定義について(該当性)
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動、と定義されています。

①自然科学(技術)
②人文科学(人文知識)
③外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動が該当する。
③の業務とは具体的には、外国人特有の感性、外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性をいつ用とする業務。(国際業務)

基準省令第1号から3号のいずれにも該当していること(適合性)
 基準省令第1号・・次のいずれかに該当すること。
 学歴要件・・当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
 学歴要件・・当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
 実務経験・・10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において号外技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。
 ※実際に履修した科目等の確認をして要件判断をすることが重要です。
 ※大学を卒業した者については専攻する科目と従事しようとする業務との関連性は比較的緩やかに判断されるが、専修学校を卒業した者については要件の適合は専修学校の専門課程の修了者(専門士)が必要。
 基準省令2号・・国際業務に従事する場合、次のいずれにも該当すること。
 業務限定趣旨・・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発これらに類似する業務に従事すること。
 実務経験・・従事しようとする業務に3年以上の実務経験を有する。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない。
 基準省令第3号・・日本人と報酬が同等額以上の報酬を受けること。

相当の理由がある。(相当性)
 法務大臣は、外国人が提出した文書により在留資格の変更、更新、取得を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができる。

審査の上で重要なことは、在留資格該当性、基準適合性を順に確認し、該当する者であることは確認すること。