マイナーだけど相続業務をしていて武器にできる「事実実験公正証書」

遺言相続

被相続人の死亡後銀行の貸金庫を開けて中身を確認する状況になった場合、相続人全員の同意が必要です。具体的には遺産分割協議書または金融機関所定の同意を証する書類、相続人全員の印鑑証明書、さらには金融機関によっては相続人全員の立ち合いが必要なこともあります。ただ、様々な事情で相続人全員がそろわない場合はどうだろう。相続人同士が仲が悪かったり、疎遠で同意を得るのが難しい。そんな場合に「事実実験公正証書」を提案してみる。これは相続人全員がそろわなくても貸金庫の中身を確認する方法です。公証人役場の公証人が貸金庫の中身を確認し、いつどのようにして開けられたか、中に何がどのような状態で入っていたかを記録し、それを公正証書にします。これは公証人によって作成された文書として高度の証明力を有するものです。知っておいて損のない知識で相続業務を素早く処理する場面では武器になります。