監理団体は、実習実施者に対する監査体制を整えるとともに、自ら外部役員を置くことまたは外部監査の措置を講じることが必要です。
監理団体の許可を得るには、外部監査人の設置が必要です。外部監査人は、監理団体の運営が正しく行われているかを外部からチェックし、3カ月に1回以上の監査を行い、結果を報告書にまとめます。
監理団体の役職員が実習実施者の役職員を兼務するケースも多いことから、実習実施者に対して中立的な監査を行うことが難しい。したがって、外部役員または外部監査の措置を義務付けて、監理団体の業務の中立性を担保しようといのが制度趣旨です。
なお、外部監査人になるには過去3年以内に「監理責任者等講習」を受講して理解度テストに合格していることが必要です。弁護士、社労士、行政書士などの有資格者であれば入管法や労働関係法令に知見があるのでなおいいです。
◇主な業務
監査
監理団体の各事業所(実習実施者)について監査等の業務の遂行状況を3カ月に1回以上の監査
同行監査
監理団体の各事業所(実習実施者)への監査に年1回以上同行
◇監査業務
外部監査報告書(参考様式第4-12号)を元にチェックリストを作成
監査費
金銭の徴収が適正に行われているか
業務
認定計画に沿って技能実習が行われているか
書類
管理簿が適切に作成・備え付けられているか
保護
保証金の徴収・違約金を定める契約等がなく、また人権が守られているか
その他
監理団体の許可証を備え付けられているか
◇技能実習制度における外部監査人
監理団体などの客観性を保つため、以下の人はなれません。
直接の関係者:実習実施者(受け入れ企業)や監理団体の役員・職員である人。
過去の関係者:過去5年以内にその団体の役員や職員だった人。
親族:役員の配偶者、または二親等以内の親族。
欠格事由該当者:監理団体の許可欠格事由(禁錮以上の刑に処せられた、精神の機能の障害がある等)
◇育成就労制度への移行に伴う変更点
2027年までに施行予定の「育成就労制度」では、監理団体名称、そのあり方が厳格化され、外部監査人の役割もより重要視される見込みです。
監理団体⇒監理支援団体へ。要件厳格化。
育成就労制度に変わっても、中立性を担保するための外部監査人(または外部役員)の設置は引き続き必須となる方向です。
育成就労制度では一定の条件下で「転籍」が認められるため、監理支援機関が不当に転籍を妨げていないか、外部監査人がチェックする役割を担う可能性があります。
監査体制が不十分な監理支援団体は、許可の更新が難しくなり、そしてより実効性のある監査が求められます。

当職は、外部監査人として「ただ書類に判を押す人」ではなく、「行政処分(業務停止など)のリスクを未然に防ぐパートナー」として業務を遂行いたします。
単なるミスの指摘だけでなく、「どのように改善すればコンプライアンスを高められるのか」を助言いたします。
外部監査人には入管法、労働関係法令など監理責任者等講習を受講した弁護士、社労士、行政書士が理想的です。
たかはし行政書士事務所
行政書士 髙橋 一夫
申請取次者証明書 番号(122025200054)
監理責任者等講習受講証明書
番号(011-01126030306101-006)