経営管理

経営管理ビザ 資本金が厳格化され、それまでの500万円から3000万円なりました。(令和7.10.16)

従来の定義(平成26年に入管法改正により)
 本邦において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動、と定義されています。
 該当する活動
  ・本邦において事業の経営を開始してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動。
  ・本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動。
  ・本邦において事業の経営を行っている者に代わってその経営または当該事業の管理に従事する活動。

該当性
 ・事業所が本邦に存在すること。ただし、事業が開始されていない場合は、施設が確保されていること。
 ・事業所の規模として、いずれかに該当していること。①本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して
  営まれるものであること。②資本金の額または出資の総額がが500万円以上であること。
  ①または②に準ずる規模であると認められるものであること。
 ・申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験を有し
  かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

審査の厳格化
 経営管理ビザは申請人の学歴や職歴要件がない。
 日配、永配の在留資格で在留していた者が離婚により引き続き日本に在留するための居住目的に経営管理ビザが利用されている。
 最近では、中国人が経営管理ビザを取得してその後に子を呼び寄せている例がある。背後に中国の激烈な進学競争があり、比較的競争の緩やかな日本が狙われているようだ。
 等々・・・

令和7年10月16日施行の新たな要件とは

改正ポイントは4つあげられる。
・資本金・出資総額・・・3000万円以上
・学歴・経歴・・・経営管理の経験が3年以上
・雇用の義務・・・常勤雇用一人以上
・日本語能力・・・申請人か常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力が必要

他に、自宅兼事務所は原則不可だったり、事業計画書の専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による事前確認が必要です。
経営管理ビザは入管法を知る行政書士だけでは対処できず、他士業様(中小企業診断士、後任会計士、税理士、社会保険労務士)の協力は不可欠でしょう。

すでに経営管理ビザを持っている人も、更新の時は、新しい要件基準が適用されます。