これって通称で、こんな在留資格はありません。一応、日本に住む外国人が海外にいる高齢の親を呼び寄せ、扶養することの通称です。入管が人道的な理由で許可するもののようだ。具体的には「特定活動ビザ」の枠組みの中での話ですが、取得としてはかなり難しいと言われている。その理由は、制度上の問題がある。日本の社会保障制度への負担が大きくなるため、政府が慎重になっていることが大きい。但し、人道上の観点から親を扶養する親族が本国にいないとか、日本で扶養する外国人の経済力から十分な生活費や医療費を負担できることなどを証明できれば許可が下りる可能性はある。
尚、在留資格の中で唯一「高度専門職ビザ」が本国から親を呼ぶことは可能。
老親扶養ビザって知ってる?
在留資格
