〖新設〗企業内転勤2号とは(育成就労に関連して)

在留資格

企業内転勤2号(2024年6月の入管法改正で創設)を聞いたことがあるだろか。従来の企業内転勤を1号とすると、それを別にするものとして新設されるのが企業内転勤2号です。従来の1号は、日本の拠点で業務に従事する(即戦力)。2号は、日本の拠点で技能を修得するために講習や実務研修を行う。
さて、技能実習制度には企業単独型技能実習と団体監理型技能実習があるが、新制度として育成就労制度へ移行して単独型育成就労、監理型育成就労となります。
そして「単独型育成就労」と「企業内転勤2号」は、どちらも従来の企業単独型技能実習から移行する単独型育成就労の受け皿として新設・整備される制度です。両者には「日本での定着、キャリアアップを目指すか」「短期間の研修後に自国へ戻るか」という目的において決定的な違いがあります。
分かりにくいので、両者を表にして比較してみましょう。(施行は2027年4月の予定)

単独型育成就労企業内転勤2号
対象日本での長期就労を目指す人材海外拠点の研修生・若手社員
在留期間3年(特定技能へ移行可)最長1年(更新不可・帰国前提)
職種の範囲特定の産業分野(現状は16分野など)事務、技術系おいても技能実習のための実務研修が可能
転勤可能自社グループ内のみ
受入れ枠常勤職員数に応じた枠がある職員数の5%以下
報酬技能実習よりは上がるが、あくまで特定技能への移行を見据えた水準。日本人と同等以上が厳格。特に海外での報酬と同等かそれ以上である必要があり、比較的高くなる傾向
資格、経歴要件未経験でも可能です。育成が目的のため。海外の事業所において1年以上の継続勤務が必須。
日本語能力     A1〜A2相当(日本語能力試験 N4〜N5程度)が必要になる見込み。 明確な試験合格は必須ではないが、業務を遂行できる能力が必要。

企業内転勤2号は新しい制度であり、運用詳細については今後さらに明確化されます。弊所では常に最新情報を追っておりますので、検討中の監理団体様はぜひご相談ください。

この記事の監修者: 行政書士 髙橋 一夫
2026-4-25

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