在留資格留学ビザ|外国人留学生の「適正校」について

在留資格

今朝の新聞に立命館アジア太平洋大学、留学生「適正校」から除外の記事が載っていました。これは入管法に基づく届け出を怠ることに起因する。そこで今回は、留学ビザの「適正校」について触れてみたいとおもいます。
留学生を受け入れる大学、専門学校などの教育機関には出入国在留管理庁によって、「適正校」と「慎重審査対象校」に分けられています。「適正校」として選定された教育機関は留学ビザの申請に必要な書類の一部が省略され、ビザ手続きが簡素化されています。そして「適正校」には、「適正校Ⅰ」と「適正校Ⅱ」に分けられている。各々には選定基準がありますが「適正校Ⅰ」になると留学生ビザの更新がさらに簡素化される。選定基準の詳細については出入局在留管理庁で確認できます。尚、「慎重審査対象校」の場合は、簡素化した手続ではなく、通常どおり慎重な審査の対象となります。
立命館アジア太平洋大学は、入管法に基づく留学生情報の届け出を怠ったため、在留資格手続きが簡素化される「適正校」から除外されました。