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日本で働くために必要な就労ビザの種類と必要な手続きについて
外国人雇用を考えている

仙台出入国管理局酒田出張所
技能実習制度から育成就労制度へ
人口減少が進み、労働力不足が日本の産業界に深刻な問題としてその対応が求められています。例えば、外国人労働者を一定期間受け入れて、産業上の技能などを修得してもらう技能実習制度。制度の建前としては外国人に技能を教えて3年後、5年後には母国に帰ってもらい、修得した技能等をもって母国の発展の一翼を担ってもらう。そんな国際貢献が目的のはずでした。しかし、実際はしだいに企業の人手不足を補う手段になっているのが現実です。そこには様々な問題が発生しています。
そこで、2027年からは新たな制度として育成就労制度が始まります。3年間の育成就労を通して技能を修得してもらい、特定技能1号のレベルまで達してもらい移行してもらう。そして企業の生産性向上や人材不足の担い手になってもらう。いよいよ日本は外国の人材を確保するために、より魅力的な制度を構築して他国から選ばれる国にしなければなりません。(技能実習制度から育成就労制度へ。)
技能実習制度(育成就労制度)から特定技能制
外国人の雇用を考えている・・・
例えば初めて外国人を雇用する企業、又は雇用しようとする企業など慣れていない企業に対する相談業務について。外国人雇用の相談に対してアドバイスをすることができます。
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基本的なこととして
外国人雇用状況のハローワーク(厚生労働省)への届け出。
社会保障協定、社会保障制度の丁寧な説明。
(在留期間3か月を超える外国人は、公的年金や医療保険への加入義務がある等々詳細は別記)
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技能実習制度における監理団体の外部監査人について
実習実施者に対する監査等の業務が適切に実施なされるように、監査を外部から実施する者。監理団体から選任された者。外部監査人になるには、過去3年以内に「養成講習」修了し理解度テストに合格した者であること。
弊所は監査責任者等講習受講証明書を取得しています。
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技能実習制度から育成就労制度への移行について
2026年4月15日から監理支援機関の許可申請の受付がが始まりました。
技能実習制度から育成就労制度への移行は、単なる名称変更ではありません。監理支援機関には、より厳格な許可基準が求められています。
<変更の主な要件>
①法人形態
②財務基盤
③人員配置基準
④監理支援費の整備
⑤定款変更
⑥外部監査人の設置義務化
特に、許可申請時点で外部監査人が決まっていないと、申請自体ができません。
◇技能実習制度における監理団体の外部監査人候補として
監理団体は、実習実施者に対する監査体制を整えるとともに、自ら外部役員を置くことまたは外部監査の措置を講じることが必要です。
監理団体の許可を得るには、外部監査人の設置が必要です。外部監査人は、監理団体の運営が正しく行われているかを外部からチェックし、3カ月に1回以上の監査を行い、結果を報告書にまとめます。
監理団体の役職員が実習実施者の役職員を兼務するケースも多いことから、実習実施者に対して中立的な監査を行うことが難しい。したがって、外部役員または外部監査の措置を義務付けて、監理団体の業務の中立性を担保しようといのが制度趣旨です。
なお、外部監査人になるには過去3年以内に「監理責任者等講習」を受講して理解度テストに合格していることが必要です。弁護士、社労士、行政書士などの有資格者であれば入管法や労働関係法令に知見があるのでなおいいです。
◇主な業務
監査
監理団体の各事業所(実習実施者)について監査等の業務の遂行状況を3カ月に1回以上の監査
同行監査
監理団体の各事業所(実習実施者)への監査に年1回以上同行
◇監査業務
外部監査報告書(参考様式第4-12号)を元にチェックリストを作成
(弊所なりの抜粋版あり。)
監査費
金銭の徴収が適正に行われているか
業務
認定計画に沿って技能実習が行われているか
書類
管理簿が適切に作成・備え付けられているか
保護
保証金の徴収・違約金を定める契約等がなく、また人権が守られているか
その他
監理団体の許可証を備え付けられているか
◇技能実習制度における外部監査人
監理団体などの客観性を保つため、以下の人はなれません。
直接の関係者:実習実施者(受け入れ企業)や監理団体の役員・職員である人。
過去の関係者:過去5年以内にその団体の役員や職員だった人。
親族:役員の配偶者、または二親等以内の親族。
欠格事由該当者:監理団体の許可欠格事由(禁錮以上の刑に処せられた、精神の機能の障害がある等)
◇育成就労制度への移行に伴う変更点
2027年までに施行予定の「育成就労制度」では、監理団体名称、そのあり方が厳格化され、外部監査人の役割もより重要視される見込みです。
監理団体⇒監理支援団体へ。要件厳格化。
育成就労制度に変わっても、中立性を担保するための外部監査人(または外部役員)の設置は引き続き必須となる方向です。
育成就労制度では一定の条件下で「転籍」が認められるため、監理支援機関が不当に転籍を妨げていないか、外部監査人がチェックする役割を担う可能性があります。
監査体制が不十分な監理支援団体は、許可の更新が難しくなり、そしてより実効性のある監査が求められます。

当職は、外部監査人として「ただ書類に判を押す人」ではなく、「行政処分(業務停止など)のリスクを未然に防ぐパートナー」として業務を遂行いたします。
単なるミスの指摘だけでなく、「どのように改善すればコンプライアンスを高められるのか」を助言いたします。
外部監査人には入管法、労働関係法令など監理責任者等講習を受講した弁護士、社労士、行政書士が理想的です。
たかはし行政書士事務所
行政書士 髙橋 一夫
申請取次者証明書 番号(122025200054)
監理責任者等講習受講証明書
番号(011-01126030306101-006)
◆新制度「育成就労」移行を見据えた「入国後講習(法的保護)」の最適化について
行政書士の守秘義務について
行政書士法(引用)
(秘密を守る義務)
第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならなない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条1項
第十二条(行政書士の守秘義務)又は第十九条の三の規定(使用人の守秘義務)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
弊所は、ご依頼者様の相談内容が外部に漏洩することのないように細心の注意を払っております。
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