在留手数料の引き上げ、入管法改正案が参院法務委で可決

在留資格

かねてから取りざたされていた在留手続きの手数料上限を引き上げる入管法改正案は、2026年5月28日に参議院法務委員会で可決されており、29日の参議院本会議で成立する見通しになりました。

出入国在留管理庁がこれまでの国会審議等で提示している、具体的な改定額の「法定上限」および「実際の徴収目安(政令で決定予定)」の詳細は以下の通りです。

1. 手数料の引き上げ詳細一覧(現行 vs 改定目安)

手続きの種類 現行の手数料改正法上の法定上限今後想定される実際の徴収目安
在留資格の変更・期間更新一律 6,000円10万円・3か月以下:1万円程度
・1年:3万円程度
・3年:6万円程度
・5年:7万円程度
永住許可一律 1万円30万円一律 20万円程度

実際の金額は法案成立後、以下の「法定上限」の範囲内で、許可される在留期間などに応じて政令で正式に決定される模様。

2. 法案の主な詳細と背景として

 簡潔にまとめると次の3つになります。先ず、期間比例の料金制ということ。変更や更新の手数料は、在留期間が長くなるほど高くなります。次に、政策財源への活用があげられる。大幅な増収分は、外国人受け入れ環境の整備や不法滞在者の強制送還などの財源に充てられます。そして減免措置の設置。経済的困難など、特別な理由がある場合は減額や免除が受けられます。

3. 今後の外国人の方や雇用企業様の対策は

 改正案の成立後、具体的な確定額は政令によって制定され、2026年度中(2027年3月31日まで)に適用・施行される予定となっています。施行日より前に申請した分については旧料金が適用される見込みのため、対象となる外国人の方や雇用企業様は、施行前の早期の対策が求められます。


【初回相談無料】酒田・鶴岡・庄内で帰化・外国人雇用のご相談は、仙台出入国在留管理局酒田出張所すぐの「たかはし行政書士事務所」へお気軽にお問い合わせください。
 [✉メールでのお問い合わせ(24時間受付中)]

お気軽にお問い合わせください

この記事の監修者 行政書士 髙橋 一夫
2026-5-29

タイトルとURLをコピーしました