日本の会社から内定(ないてい)をもらってからの留学生のみなさんへ!
次の大きなステップは、ビザを「留学」から「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」という働くためのビザへ切り替えることです。
4月入社の場合、ビザの変更申請は【前年の10月1日】から一斉に受付が始まります。
直前になって慌てないために、どんな書類が必要で、どこに気をつければいいのか、分かりやすく説明します。
(※当事務所は、地元の留学生を応援する独立した行政書士事務所です。)
就労ビザの申請に必要な書類一覧
ビザの申請書類は、「あなたが準備する書類」と「会社が準備する書類」の2つに分かれます。
1.あなたが学校や役所で集める書類
・在留資格変更許可申請書(あなたのパート)
・パスポート、在留カード
・履歴書(あなたの学歴や職歴を書いたもの)
・大学の「卒業見込証明書」と「成績証明書」
※卒業見込証明書で申請し、3月に卒業したら本物の「卒業証明書」を提出します。
2.内定をくれた会社に準備してもらう書類
・在留資格変更許可申請書(会社のパート)
・会社の決算書(貸借対照表・損益計算書)
・法定調書合計表(前年分)
・会社のパンフレットや、ホームページを印刷したもの
・労働条件通知書(お給料や仕事内容が書かれた書類)
・採用理由書(なぜあなたを採用するのか、会社が説明する書類)
(※会社の規模(カテゴリー)によって、提出する書類が少なくて済む場合もあります。)
留学生が絶対にやってはいけない3つの注意点
書類が揃っていても、以下のポイントで引っかかるとビザは不許可になってしまいます。
① アルバイトの時間は「週28時間以内」を守っていますか?
入国管理局(入管)は、あなたの通帳のコピーや、アルバイト先の給与明細を調べることがあります。
もし「週28時間」を超えて働いていた場合(不法就労)、どんなに優秀な学生であってもビザは100%不許可になります。
② 学校の「出席率」は大丈夫ですか
学校をサボって出席率が低くなっていると、「日本に勉強ではなく、アルバイトをしに来ていたのではないか」と疑われてしまいます。卒業までしっかりと授業に出ましょう。
③ 税金や国民健康保険の未納(遅れ)はありませんか。
住民税や国民健康保険の支払いが遅れていたり、未納(払っていない)のままだと、素行(そこう)が悪いとみなされて不許可のリスクが高くなります。未納がある人は、申請前に必ず役所で全額支払ってください。
庄内なら「酒田港出張所」ですぐに相談できます
ビザの変更申請は、酒田市船場町にある「仙台出入国在留管理局 酒田港出張所」で行うことができます。庄内の大学(東北公益文科大学や山形大学農学部など)に通うみなさんなら、地元の窓口で手続きをすることができます。
10月1日の受付開始に向けて、夏から秋の間に会社と一緒に書類を集め始めるのがベストなスケジュールです。
ビザの申請に不安があるときは、弊所へご相談ください
特に「採用理由書」の作成や、大学の専攻と仕事内容が合っているかの説明は、初めて外国人を雇う会社にとっては非常に難しい作業です。
弊所は、入管酒田出張所から近くの場所で、留学生のみなさんのビザ申請をサポートしています。
・難しい法律の言葉は使いません。面接の練習にもなる「やさしい日本語」でゆっくりお話を聴きます。
・内定をくれた会社の社長様とも連絡を取り合い、ビザが許可されるための書類作成をすべて代行します。
・ビザの変更だけでなく、将来の「永住」や「帰化(日本国籍の取得)」まで、ずっと庄内で暮らすためのパートナーとなります。
「ビザの手続き、自分でできるか不安だな……」と思ったら、まずは安心の【初回相談無料】【秘密厳守】でお気軽にご相談ください。
【初回相談無料】酒田・鶴岡・庄内で帰化・外国人雇用のご相談は、仙台出入国在留管理局酒田出張所すぐの「たかはし行政書士事務所」へお気軽にお問い合わせください。
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行政書士法
(秘密を守る義務)
第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならなない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
この記事の監修者 行政書士 髙橋 一夫
2026-6-12

