山形県内の大学(山形大学、東北公益文科大学など)や専門学校に通う留学生の皆さん、企業から突然「内定取消」を言い渡されたら、パニックになっていますよね。
「春からの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の申請はどうなる?」
「このまま日本にいられなくなって、帰国しなければいけない?」
とても不安になると思います。でも、安心してください。内定取消されたからといって、すぐに日本を出国しなければいけないわけではありません。
この記事では、酒田市の弊事務所が、内定取消されてしまった留学生が今すぐ取るべき行動と、ビザを守るための注意点を分かりやすく解説します。
1. 内定辞退されても、すぐに帰国する必要はありません
結論から言うと、内定取消されても、在留期間(ビザの期限)が残っていれば、そのまま日本に滞在して就職活動を続けることができます。
就労ビザの申請中(審査中)だった場合
もし、すでに仙台出入国在留管理局(入管)へ「在留資格変更許可申請」を出している最中だった場合は、速やかに入管へ報告し、取り下げ手続きなどをする必要があります。
内定がなくなった会社でのビザは許可されませんので、隠さずに手続きを行いましょう。
すでに就労ビザが「許可」されてしまっていた場合
もし運悪く、ビザの許可が下りて新しい在留カードを受け取った直後に内定取消された場合でも、すぐに不法滞在になるわけではありません。ただし、3ヶ月以上仕事(活動)をしていないとビザが取り消される対象になるため、一刻も早いリカバリーが必要です。
2. ビザを繋ぐ(つなぐ)ために留学生が「今すぐすべきこと」
次の内定先を落ち着いて探すために、まずは現在のビザの状況を整理し、必要な資格へ切り替える準備をします。
① 学校を卒業する前なら「特定活動ビザ」への切り替えを検討
卒業後も日本に残り、諦めずに就職活動を続けるための「特定活動」というビザがあります。これに切り替えることで、学校を卒業した後も最長1年間(原則6ヶ月、1回更新可能)、日本に滞在して就活ができます。
ポイント:このビザの申請には、通っている大学などからの推薦状が絶対に必要です。内定取消されたら、すぐに大学などの学生課等に相談してください。
② 仙台出入国在留管理局(酒田港出張所)への相談
状況によって、入管へどのような書類を出すべきかが変わります。山形県内であれば、酒田市船場町にある「仙台出入国在留管理局 酒田港出張所」などの窓口、または入管業務の専門家である行政書士に一度状況を説明することをおすすめします。
3. 焦って「あやしい仕事」や「アルバイト」をしないこと
内定を取消されて心が折れそうな時、一番やってはいけないのが「ビザが出そうだからと、自分の学歴(専門)と全く関係のない会社に飛びつくこと」です。
- 出入国在留管理局(入管)の審査は非常に厳格です。あなたの大学での専攻と、会社の業務内容に関連性(マッチング)がなければ、就労ビザは絶対に許可されません。
- また、特定活動ビザに切り替えないまま、週28時間を超えてアルバイトを続けると「不法就労」になり、将来日本で働けなくなるリスクがあります。
一度立ち止まり、正攻法で次のチャンスを探しましょう。
4. 山形での就職を諦めたくない留学生へ
突然の内定取消はとてもショックだと思いますが、ルールを守って正しく手続きをすれば、日本で働くチャンスはまだあるはずです。
「自分の場合は、これから入管に何て言えばいい?」
「特定活動ビザに変えるための書類の書き方がわからない」
もし一人で悩んでいるときは、大学等の学生課や地元の行政書士に頼ってください。
弊事務所は、仙台出入国在留管理局 酒田港出張所のすぐ近くに事務所があり、山形県内の留学生の皆さんや、外国人雇用に力を入れる地元企業様をサポートしています。
まずはあなたの今の状況をお聞きします。一人で抱え込まず、まずは以下のリンクからお気軽にご相談、お問い合わせください。
【初回相談無料】酒田・鶴岡・庄内で帰化・外国人雇用のご相談は、仙台出入国在留管理局酒田出張所すぐの「たかはし行政書士事務所」へお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者 行政書士 髙橋 一夫
2026-6-13
行政書士法
(秘密を守る義務)
第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならなない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。

