【就労ビザ】転職したら何する?庄内(酒田・鶴岡)で働く外国人のための手続き案内

在留資格

庄内(酒田・鶴岡)で働く外国人のみなさんへ。転職(てんしょく)したら、ビザの手続きが必要です!

山形県内(酒田市・鶴岡市など)の会社で、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などのビザを持って働いているみなさん、毎日お仕事お疲れ様です。

もし、あなたが「今の会社を辞めて、新しい会社に転職した(または転職する)」とき、ビザ(在留資格)のとても大切な手続きがあるのを知っていますか?
次のビザ更新(こうしん)のときに言えばいいや、と放置(ほうち)していると、次の更新が引き上げ(不許可)になったり、最悪の場合は日本にいられなくなったりするリスクがあります。

今回は、転職したときに「絶対にやらなければいけないこと」をやさしく解説しいたします。

転職したら「14日以内」に出す書類

会社を辞めたとき、そして新しい会社に入ったとき、14日以内に入管(出入国在留管理庁)へ報告しなければなりません。
これを「所属機関(しょぞくきかん)に関する届出(とどけで)」といいます。

  • 前の会社を辞めたとき ➡ 14日以内に報告
  • 新しい会社に入ったとき ➡ 14日以内に報告

インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)や、郵送(ゆうそう)で簡単に手続きができます。
まだやっていない!、という人は、遅れても大丈夫ですから今すぐ出しましょう。

次のビザ更新が心配な人は「就労資格証明書」がおすすめ

次の会社でも、私のビザで本当に働いていいのか?、と不安になることはありませんか。
ビザの期限(きげん)がたくさん残っているときに転職すると、次の更新まで自分の仕事が法律違反(ほうりついはん)になっていないか、とずっと不安になると思います。

そんなときは、転職したあとに就労資格証明書(しゅうろうしかくしょうめいしょ)という書類をもらう手続きをしましょう。

就労資格証明書
転職後の更新申請が不安
在留資格の許可はあくまで交付申請時の会社及び業務内容に対して許可が出されています。
例えば、A社で許可が出された技人国ビザでもB社に転職後の更新で、同じ業務で申請しても許可にならない場合があります。判断するのはあくまで入管。転職自体が自由でも、こうなると不安になると思います。
就労資格証明書は、雇用する側と外国人の不安解消する手続きといったところです。

就労資格証明書をもらうメリット

  1. 国から「次の会社でも働いてOK」とお墨付きがもらえるので安心です。
  2. 次のビザ更新(こうしん)のときの審査(しんさ)が、とても早く、簡単になります。

新しい会社の仕事内容や、会社の売上などの書類を集めて、入国管理局に申請します。

ひとりで悩まず、当事務所へにお問い合わせください

  • 新しい会社で、自分のビザが使えるか分からない
  • 就労資格証明書の書類の集め方が分からない
  • 次のビザ更新が心配

インターネットで調べても、あなたのケースに合う答えは見つかりません。
当事務所は、「やさしい日本語」で、あなたのお悩みをゆっくり丁寧(ていねい)にお聞きします。

あなたが次の会社でも安心して働けるように、しっかりサポートします。最初の相談は無料(0円)です。

まずは、下のボタンからメールで気軽に聞いてください。

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この記事の監修者 行政書士 髙橋 一夫
2026-7-29

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