外国籍の方が離婚届を出す前の「在留資格」手続きのよくあるQ&A

在留資格

日本(にほん)で 離婚(りこん)を 考えている 外国籍(がいこくせき)の 方(かた)へ。
市役所(しやくしょ)に 離婚届(りこんとどけ)を 出(だ)す 前(まえ)に、必ず この記事(きじ)を 読(よ)んでください。
あなたの ビザ(在留資格)を 守(まも)るための 大切(たいせつ)な ことが 書(か)いてあります

外国籍の方が日本で離婚するときに、役所の市民課へ行く前に必ず知っておくべき「在留資格」の注意点とよくあるQ&A

日本で暮らす外国籍の方が離婚を決意したとき、最初に思い浮かべるのは役所の市民課への離婚届の提出かもしれません。
しかし、「役所に離婚届を出して終わり」ではありません。
外国籍の方にとって、離婚は日本に居続けられるかどうかの「在留資格」に直結する死活問題です。
申請取次行政書士の視点から、外国籍の方が離婚手続きで直面する悩みと、役所へ行く前と行った後に必ず行うべき手続きについて分かりやすく説明します。

1. 役所の窓口(市民課)では「在留資格の相談」はできない?

よくある誤解として、「役所で離婚届を出すついでに、在留資格の相談もできるだろう」と思われているケースがあります。
結論から言うと、役所の市民課では「在留資格」の専門的な相談や手続きはできません。

  • 市民課の仕事: 離婚届が法律上正しく記入されているか確認し、受理すること(戸籍や住民票の書き換え)。
  • 出入国在留管理局(入管)の仕事: 日本に滞在する在留資格の審査・管理。

市民課の職員はビザの専門家ではないため、離婚届を受理した後に「あなたの在留資格はこうなりますよ」といった具体的なアドバイスをすることは原則としてありません。そのため、ご自身で手続きを把握しておく必要があります。

2. 離婚によって影響を受ける主な「在留資格」

すべての外国籍の方が離婚で在留資格を失うわけではありません。しかし、以下の在留資格で在留している方は、離婚によって現在の資格を維持できなくなります。

  • 「日本人の配偶者等」(日本人と結婚している方)
  • 「永住者の配偶者等」(永住者と結婚している方)
  • 「家族滞在」(就労ビザなどで働く外国人の扶養に入っている方)

これらの在留資格は「結婚していること(配偶者としての活動)」を前提に許可されているため、離婚が成立した瞬間から、その前提が失われてしまいます。

3. 役所で離婚届を出した後に「絶対にやるべきこと」

離婚届が受理されたら、すぐに次の2つのアクションを起こさなければなりません。

① 入管への「配偶者に関する届出」(14日以内)

離婚が成立した日から14日以内に、出入国在留管理局(入管)へ「離婚しました」という届出を出さなければなりません。
これを怠ると、次回の更新や変更で不利になることがあります。

② 在留資格の変更手続き(6ヶ月以内)

離婚後、何も手続きをせずに6ヶ月以上が経過すると、現在の在留資格が取り消される対象になります。日本に残り続けたい場合は、別の在留資格への変更申請を行う必要があります。

4. 【Q&A】国際離婚と在留資格に関するよくある質問

実務の現場で、ご相談者様から、より注意すべき質問をQ&A形式でまとめました。

Q1. 「日本人の配偶者等」や「家族滞在」のほかに、離婚で影響が出る在留資格はありますか?

A1. はい、あります。主に以下の3つのケースでも変更や更新ができなくなります。

  • 「経営・管理」: 配偶者が経営する会社の役員になっている場合、離婚に伴って役員を解任されると在留資格の更新が難しくなります。
  • 「特定活動」: 高度人材など、特定の就労の在留資格を持つ外国人の配偶者として滞在している場合も、離婚によって前提が失われます。
  • 「定住者」: 「定住者の配偶者」として定住の在留資格をもらっている場合も、離婚後は次回の更新が認められなくなります。

Q2. 「永住申請中」に離婚した場合、永住権はそのままもらえますか?

A2. いいえ、申請中の離婚は原則として「不許可」になります。

  • すでに永住権を持っている場合: 手元に「永住者」の在留カードがある状態であれば、その後に離婚しても永住権が消えることはありません。
  • 永住の申請中(結果待ち)の場合: 配偶者の特例を使って永住申請をしている場合、結果が出る前に離婚すると要件を満たさなくなるため不許可になります。タイミングには細心の注意が必要です。

Q3. 在留資格の変更(定住者や就労など)がダメだった場合は、すぐ帰国(出国)しなければいけませんか?

A3. いいえ、すぐに強制送還されるわけではなく、猶予期間(出国準備期間)が与えられます。

万が一、在留資格の変更申請が不許可になった場合、入管から「30日」または「90日」の「特定活動(出国準備期間)」という臨時の在留資格に切り替えさせられます。
この期間は合法的な滞在となりますので、日本での生活を片付ける時間が守られます。

また、この出国準備期間中に、就労ビザをサポートしてくれる新しい就職先が見つかったり、別の日本人との再婚が具体的に決まったりした場合(いわゆる、旦那チェンジといわれている)は、そこから再度ビザを申請して日本に残り続けられる道も残されています。

5. 国際離婚の不安は、専門家へご相談ください

国際離婚の手続きは、日本の法律だけでなく、本国の法律の確認や、入管への複雑な説明書類の提出など、個人で行うには非常にハードルが高いです。
役所に離婚届を提出する前の段階から、「離婚した後も日本にいられるか」という見通しを立てておくことが、トラブルを防ぐ最大のカギとなります。
当事務所では、離婚届のサポートから離婚後の在留資格の変更申請まで、トータルでサポートしております。一人で悩まず、まずは一度お気軽にご相談ください。

【初回相談無料】【秘密厳守】酒田・鶴岡・庄内で帰化・外国人雇用のご相談は、仙台出入国在留管理局酒田出張所すぐの「たかはし行政書士事務所」へお気軽にお問い合わせください。
 [✉メールでのお問い合わせ(24時間受付中)]

ご相談の流れ

お気軽にお問い合わせください

この記事の監修者 行政書士 髙橋 一夫
LINE ID:@500dftgs
2026-10-24

タイトルとURLをコピーしました